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地方では、半ば公益的な活動として、弁護士会全体で法律扶助事件や国選弁護事件をを分担してきているようです。裁判の手続では、相手方に反論の機会を与えるために、相手方にどのような手続が行われているか裁判関係書類を届ける必要があるようですので、これを送達というようです。しかし、行方不明の者に対しては、送達することができないのです。弁護士は、実際の事件処理を通じて、仕事を覚えていくことが多いようですので、取り扱う事件に偏りが予想できる法テラスは、避けたいと思うのが普通だという意見もありるようです。

相手方の所在が全くつかめないような場合には、実際には届いていなくても、届けるべき裁判関係書類が届いたことにする公示送達という手続があり、これにより訴訟の提起等ができることになっているようです。 滑り出しは順調と映るが、問題も少なくない。何よりも知名度が低すぎるのです。法テラスが今年2月、全国の1100人を対象に実施した認知度調査では、実に約77%が法テラスをまったく知らないと答えたようです。

名前だけは聞いたことがあるような気がするという心もとない回答者を加えても、存在を知っているのは約2割にすぎないのです。法テラス司法支援センターは法務省所管の団体であり、検事も出向してきているのです。法テラスのことを、法務省の新しい天下り先などと揶揄する者もいる実勢をどこまで克服できるかは、今後の業務にかかっているようです。

書類を届いたことにする公示送達よる場合、実際には書類は届いていないようですので、裁判は相手方から反論されることのない欠席裁判になるでしょうから、そのまま勝訴判決を取得できる場合が多いようです。法的トラブルの相談窓口として機能を発揮することは難しいようです。法テラスの役割を多くの人々に認識してもらうことが急務なのです。自治体や裁判所、警察、弁護士会などとの連絡を密にして広報宣伝に努めると共に、トラブルに悩む人々が気軽に頼れる駆け込み寺として実績を積み上げねばならないのです。